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2018年度中のFIT認定、申請日などの期限と注意点 資源エネ庁が公表

  新規認定申請の受付スケジュール 資源エネルギー庁は8月31日、固定価格買取制度(FIT制度)における再生可能エネルギー発電事業計画の新規/変更認定申請や変更届出の処理を2018年度内に希望する場合の申請・届出期限日と […]

 

新規認定申請の受付スケジュール

資源エネルギー庁は8月31日、固定価格買取制度(FIT制度)における再生可能エネルギー発電事業計画の新規/変更認定申請や変更届出の処理を2018年度内に希望する場合の申請・届出期限日と注意点をとりまとめ公表した。

同庁では例年、年度末にこれら認定申請等の提出が集中するため、年度中の認定申請等にかかる期限日を設定している。2018年度も同様の状況となることが想定され、加えて、2018年12月1日から50kW未満太陽光の申請において電力会社との「接続の同意を証する書類(接続同意書類)」を申請日と同日に提出するよう運用の変更を行うことから、下記(1)~(3)のとおり期限日を設定し、例年よりも早期にこれを通知した。

低圧太陽光発電、バイオマス発電、その他、の3種類

(1)太陽光(50kW未満)は1月11日までに

太陽光(50kW未満)の場合
  • 新規/変更認定申請・事前/事後変更届出期限日:2019年1月11日(金)

2018年12月1日以降、電力会社との接続同意書類は申請時に提出することが必須になる。また、2018年12月1日よりも前に申請した案件についても、電力会社との接続同意書類を期限日までに提出することが必要だ。

電子申請が原則だが、万が一紙申請となる場合は、手続に時間を要するので、この期限日に関わらず、早めに申請したほうがよい。なお、紙申請の持参は受け付けていない。

(2)「他省庁との協議が必要なバイオマス発電」は12月21日まで

  • 新規/変更認定申請期限日:2018年12月21日(金)
  • 電力会社との接続同意書類と環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類の提出期限日(当初の申請時に添付しなかった場合):2019年2月8日(金)

(3)太陽光(50kW以上)、風力水力地熱、バイオマス(他省庁協議不要)は1月11日

その他の場合
  • 新規/変更認定申請・事前/事後変更届出期限日:2019年1月11日(金)
  • 電力会社との接続同意書類と環境影響評価に関する方法書の手続を開始したことを証する書類の提出期限日(当初の申請時に添付しなかった場合):2019年2月8日(金)

その他、申請・届出期限日に関する注意点は以下の通り。

期限日超過・不達の例外は一切ない!

「消印有効」でもない

期限日までに申請書類等が適切な担当部署に到達しなければ、今年度中の案件として処理することはできない。

期限日超過・不達の理由による例外は一切ない。また、「到達」とは、紙での申請等の場合は消印ではなく、持参(地方経済産業局のみ対応)または郵送により各担当部署の「開庁時間」中に到達していること、電子での申請等の場合は登録者による登録ではなく、期限日の23時59分までに設置者の承諾済みとなっていることを指す。

50kW未満の太陽光発電設備は電子申請で

50kW未満太陽光発電設備は電子で申請を行う。50kW未満太陽光発電設備以外の設備に関する申請は、「発電設備の所在地」を管轄する各地方経済産業局の認定担当部署に提出する。

電力会社との接続同意書類は申請と同時に提出

電力会社との接続同意書類の提出については、当初の申請と同時に提出すること。また、添付された接続同意書類が申請内容と相違している場合や、まったく無関係な書類(白紙など)の場合は、期限日までに申請された案件とみなすことができない可能性がある。

前述の(2)、(3)の場合に限り、どうしても申請時にこの書類が整わない場合は、2019年2月8日(金)までに提出すること。この日までに当該接続同意書類が提出されない場合は、2018年度中の案件として処理することはできない。

接続同意書類については、資源エネ庁のページを参照のこと。

不備があった場合、期限内に再提出

申請等の内容に不備があった場合は、期限を定めて補正指示を行うが、この期限を過ぎても補正に必要な書類が提出されない場合は、原則として申請等を取り下げてもらうなどの対応を行う。上記提出期限日の直前の申請等は、補正期間が短期間になる可能性があるため、可能な限り早めに提出のこと。

また、申請等については不備が大変多いため、資源エネルギー庁は記載要領等をあらかじめ確認の上、添付書類の不足等がないよう提出するよう呼びかけている。

接続契約締結にかかる時間は電力会社に確認

電力会社における接続契約締結に要する期間は、再生可能エネルギー発電設備の発電出力や連系希望地点付近の系統状況などにより、大きく異なるため、詳しくは各電力会社のウェブサイトなどで確認する必要がある。

低圧(50kW未満)の場合は、高圧・特別高圧にくらべ短期間で接続契約締結が可能な傾向にあるが、連系希望地点付近の系統状況によっては、検討に時間を要する場合があるため、早めに手続きをしたほうがよい。また、高圧・特別高圧については、接続検討と契約申込みに対する回答に要する期間(標準処理期間8~9カ月)が必要なため、契約締結までの期間が長期間におよぶ場合がある。

変更認定のタイミングにも注意

変更認定が必要な案件に関し、電力会社との特定契約(買取契約)を締結するには、原則として特定契約を締結する前に、変更認定が完了していることが必要だ。

太陽光10kW未満の未運開案件で運転開始期限が設定されている場合は、2018年度中に変更認定が完了したとしても、特定契約の締結と電力会社における系統連系にかかる工事に期間を要することから、運転開始期限までに運転開始に至らない可能性がある。そのため、期日にかかわらず早期に変更認定申請しなければならない。

申請したあと、認定までの間に事業者都合による「発電事業者」、「設備の所在地」、「発電設備に係る事項」の途中変更があった場合は、この申請は取り下げてもらい、再度申請しなければならない。

環境影響評価方法書、あとから追加提出が可能に

法律や条例に基づく環境影響評価の対象となる設備の事業計画認定については、申請時の添付書類として環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類の提出を求めている。しかし、申請時点で方法書に関する手続を開始したことを証する書類の添付ができない場合でも申請を受け付けることとし、経済産業局での審査と並行しながら、方法書に関する手続を開始したことを証する書類の追加提出を可能とする。

認定申請に当たっては、申請書に添付する「関係法令手続状況報告書」のうち環境アセスメントの「該当の有無」欄を「確認中」にチェックし、「確認・相談先(部署名)」欄に「現在、方法書についての手続開始の準備をしている状況であり、2019年○月までに方法書に関する手続を開始したことを証する書類を提出できる見込みです。」と記入すること。

この取扱いを希望する場合は、認定申請を行う前に申請先の経済産業局の認定担当部署へ必ず確認すること。方法書に関する手続を開始したことを証する書類の追加提出については、2019年2月8日(金)までに各経済産業局に到達するよう提出すること。上記期限までに、この書類の追加提出がされない場合は、2018年度中の案件として処理することはできない。