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事業計画の変更認定 50kW未満の太陽光発電の申請・届出方法が発表

  手続きフローの例(変更申請と変更届出を同時に提出する場合) 経済産業省資源エネルギー庁は7月31日、固定価格買取制度(改正FIT法)における事業計画の変更認定申請と変更届出について、50kW未満の太陽光発電 […]

 

事業計画の変更認定 50kW未満の太陽光発電の申請・届出方法が発表

手続きフローの例(変更申請と変更届出を同時に提出する場合)

経済産業省資源エネルギー庁は7月31日、固定価格買取制度(改正FIT法)における事業計画の変更認定申請と変更届出について、50kW未満の太陽光発電設備にかかわる新制度への移行手続(みなし認定手続)完了前の手続き方法をとりまとめ公表した。

50kW未満の太陽光発電以外の電源にかかわる、みなし認定手続完了前の手続き方法については、7月20日に公表している。ただし、みなし認定手続としての事業計画書の提出をしていない事業者は、今回の運用による変更認定申請と変更届出をすることはできない。

太陽電池の合計出力の変更について

7月6日よりパブリックコメントを行っているFIT法改正省令の中で、変更の手続きが変更届出から変更認定申請へと変更になる項目(太陽電池の合計出力の変更)について、50kW未満の太陽光発電設備事業者のうち、みなし認定手続中の人については、みなし認定手続の完了より前に、この項目にかかわる変更届出の様式に記入の上、JPEA代行申請センター(JP-AC)へ紙で事前に郵送にて提出(様式で要求される添付書類は不要)することができることとなった。この紙媒体がJPEA代行申請センターに到達した日を到達日として管理する。

ただし、みなし認定手続き完了後でないと電子申請はできない。

また、この項目と同時申請が可能となっている変更認定申請(太陽電池の製造事業者、種類、変換効率、型式番号等)についても、同様に取り扱うこととする。詳細な手続き方法は、資源エネ庁のホームページを確認のこと。

なお、変更認定申請・変更届出は改正省令の施行日の前営業日の17時までに到達したものまでを受け付ける。変更届出の経済産業大臣の受理日は、みなし認定手続きの後になるが、紙での届出の到達日がこの改正省令の施行日より前であれば、変更届出として扱う。

10kW未満の太陽光発電設備にかかわる事業者変更について

加えて、住宅用太陽光発電設備については、分譲住宅等の買い手に事業者変更を行えないため、売電が出来ない等のトラブルが発生している。

そこで、10kW未満の太陽光発電設備にかかわる事業者変更については、みなし手続完了後、紙媒体に比べて速やかな審査(おおむね1ヶ月)が可能な電子申請で変更認定申請をすることで、迅速に処理することとした。インターネット環境がない人は、紙媒体での提出も受け付けるが、紙媒体については電子申請よりも処理が遅くなる。

また、10kW以上の太陽光発電設備についても、可能な限り迅速な処理を行っていくが、10kW未満太陽光と比べて審査項目が多いため、時間を要するとして理解を求めている。

パブリックコメント実施中の改正省令等に対応

改正前の制度で認定を受け、接続契約を締結した「みなし認定事業者」は、すでに売電している者も含めて、すべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要がある。

資源エネ庁では、現在、みなし認定事業者に対して、事業計画の変更認定申請と変更届出について、その新制度への移行手続(みなし認定手続)完了後に行うよう案内している。

しかし、みなし認定にかかる審査期間が2ヶ月以上かかっていること、また、パブリックコメントを実施中のFIT法改正省令案に、これまで届出で変更が可能だった事項について、施行以降は変更認定が必要となる事項があることから、これらにかかわる変更認定申請・変更届出について、事業計画の変更を迅速に行うため、今回の運用方法をとりまとめた。