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わかりやすい電気事業法

太陽光発電システムの設置は、電気事業法に基づき運用されています。  産業用太陽光発電システムは全量買取(固定買取)制度が誕生したことにより、売電収益事業としての設備運転を実践しているお客様が増加しております。この産業用シ […]

太陽光発電システムの設置は、電気事業法に基づき運用されています。 

産業用太陽光発電システムは全量買取(固定買取)制度が誕生したことにより、売電収益事業としての設備運転を実践しているお客様が増加しております。この産業用システムの中で、発電能力が『10kW以上50kW未満』を低圧連系による小規模発電所、『50kW以上』を高圧連系による大規模発電所という分類(種別)がなされています。

※※ この2つの種別では法制上の取り扱いが大きく異なりますので注意が必要です。

以下に要点をまとめご説明致します。

《50kW未満の低圧連系》:小出力発電設備に位置づけられ、電気事業法上の一般電気工作物と種別されます、第一種または第二種の電気工事士による作業が必要ですが消防署等への保安規定など届け出手続きは不要です。

《50kW以上の高圧連系》:発電用の電気工作物(発電所)に位置づけられ、電気事業法上の自家用電気工作物と種別されます、経済産業省令で定められている技術適合基準に適合させ、電気工作物を安全に維持する義務に伴うキュービクル(変圧器)の設置などが必要となります。また、高圧連系用の月額基本料の支払い、保安規定を定め管轄消防署等への届け出、電気主任技術者を選任と届け出、第一種または認定電気工事従事者による作業が必要で、第二種電気工事士の作業は不可となっております。

このように、発電容量の種別で必要となる資格や手続き、保安体制の維持管理に違いが生じますので設備の導入にあたっては導入コスト判断以外にもこれらの安定維持上の法制上の条件について詳しい施工業者をパートナーとするのが賢い消費者の選択となるでしょう。